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建築のこと

【不動産豆知識】建築の床面積には3種類があります。その3種類とは?

建物の面積と言われると何となく分かっているとは思いますが、もう少し詳しく建築面積という事を説明させて頂きます。

建物の床面積と一概に言いますが、建物の面積には、法定床面積、容積対象床面積、施工床面積とあります。

木造2階建てですと面積に差が余り無いのですが、鉄筋コンクリート造5階建てのような大型の建物になりますと、その面積にも大きな差が出てきます。

建物の法定床面積とは?

建築基準法で定められている建物の面積という事になります。建物の各階の床面積の合計が、いわゆる延床面積と言われます。建物の各階の床面積の合計が建物の延床面積となるのですが、それが法定延床面積と言われます。但し、建物では床面積に算入されない面積が出て来ます。

法定床面積に含まれない部分は色々ありますが、玄関ポーチ、奥行2m以下のバルコニー、出幅が0.5m以下の出窓、外廊下、外階段、高さ1.4m以下の小屋裏物置(ロフト)等があります。この法定床面積は建築基準法上で定められた建物面積となるので、建築確認申請書に記載されております。

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建物の容積対象床面積とは?

法定床面積には算入されるが、容積率の計算上の延べ床面積に算入されない部分があります。ここの容積対象床面積がそのエリアの容積率を超えてはならない建物の容積率となります。ここでは大きな建物の容積対象床面積をお話ししますので、大きな建築物として共同住宅で説明を致します。

1、共同住宅の共用廊下、屋内階段、エントランスホール、エレベーターホールなど。2、自動車車庫(駐車場)となる床面積は、建物全体の延べ床面積の5分の一までを容積率不算入。3、地下室の天井が地盤面から1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、建物全体の床面積の合計の3分の一までを容積率不算入。

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建物の施工床面積とは?

施工床面積とは、建築する施工会社が実際に施工する部分の面積であり、工事する全てを含んだ面積となります。

要するに法定床面積では外廊下や外階段が含まれていませんでしたが、実際には建築費が掛かりますし、面積が法定延べ床面積と施工延べ床面積とは、建物が大きくなればなるほど、大きく面積が異なってきます。

大きな建物の設計図書には、上記3種類の建物面積が概ね記載されている事が殆どとなっております。

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