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土地のこと

【不動産豆知識】不動産登記について

不動産登記について説明します。

登記は土地・建物が自分のものだと、第三者に対して法的に主張する為のもので、お金を借りる際など、ある一定の条件がある場合に求められるものになります。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの基準となり、市区町村が3年毎に決定している。市区町村役場へ行けば、誰でも固定資産税課税台帳で閲覧して確認が可能となります。

不動産登記とは関係ありませんが、上記の他に、時価(実際に取引されている価格)、公示価格(毎年1月1日地点の地価を評価した国土交通省が表示する標準地の価格で国土交通省のサイトの「土地総合情報システム」で閲覧可能)、路線価(相続税や贈与税の課税基準となる価格で、国税庁が選んだ道路の価格から土地価格を計算。国税庁のサイトで路線価図等が閲覧可能)。この4つの価格で不動産は評価されていると言っても良いと思います。

不動産の売買による移転登記

不動産売買の移転登記は、不動産を購入する際に購入する個人、法人に関わらず、金融機関から融資を受けて購入する場合には、必ず所有権移転登記をして抵当権設定となります。

その条件がなければ法的に不動産の所有者に不動産を担保にお金を貸した事になりませんので、金融機関はそれを融資する条件としています。ただし、不動産を現金払いして購入する場合には、所有権移転登記をして下さいと誰からも言われる事もなければ求められません。

しかし、毎年1月1日の登記名義人の方に固定資産税納税通知書を各市区役所や町村役場が送る為に、1月1日までに移転登記をして、不動産の所有者の名義を変えておく必要があります。それをしておかないと前所有者名義のままとなり、固定資産税納税通知書が前所有者へいく事になりますので注意が必要です。

不動産の相続による移転登記

贈与による不動産の移転登記には、相続人による遺産分割協議書の添付が必要になります。簡単に説明すると相続人達の間で、この不動産は相続人の誰が相続する事になったと署名捺印をしている書類となります。相続人が複数人いますとこの遺産分割協議書が纏まらないという事で裁判となるケースも多くなっています。特に兄弟仲が良いと言われていた方々が裁判となっているケースが意外と多いのが驚きなのです。だから被相続人がいるからこそ仲が良いと思われるので、被相続人が健在の内に、自分が亡くなった後に相続人達に争いがないように遺言書を書いてあげておく事が大切だと思います。

相続人が1人しかしない場合には、相続による移転登記費用は、売買による移転登記費用よりも安いが、敢えて他に遺産を分ける必要もないので、所有権移転登記をしない方もいますし、また売買による所有権移転登記も相続による所有権移転登記も移転登記そのものが強制では無いので罰則も無く許されております。

所有者が分からないという現在の空家問題はここからきております。この場合には、固定資産税納税通知書が物件所在地に亡くなられた被相続人名で送られてきたりします。

不動産の登記は、第三者に対抗する為に必要で、所有権移転登記が売買でも相続でも強制では無く、ただ金融機関から売買の買主となって融資を受ける場合には、金融機関からの条件として所有権移転登記および抵当権設定登記が要求される事になると覚えておいて貰えたらと思います。

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