【不動産豆知識】土地の境界確定(確認)とは?
土地の売買には隣接地の方と土地の境界を確定(確認)する必要があります。
土地の隣接地の方との境界確定(確認)がされないと面積も確定しません。
隣接地の所有者と土地境界が不確定だと。。。
隣接地の方との土地の境界確定が取れないと土地面積が不確定になるほか、
土地の分筆・合筆が出来ないという問題が出てきます。
土地に接道している道路が公道であれば境界確定に
費用と時間を要するだけで済みますが、私道になりますと
複数の方が共有して所有していることもあって、
境界確定に時間が掛かるのはまだ良いですが、
確定出来ないという事もあります。
また、境界確定が取れない場合でも境界線を結ぶ点に杭があるのと無いのとでは、
大きく対応が異なり、杭がある場合には、測量士による測量図を基に
筆界特定制度を使って、隣接地の方と土地境界(筆界)を確定する制度です。
土地の境界に杭がある場合にはこの制度を利用して訴訟まで至らずに
半年から1年で解決する事が多いですが、杭が無く法務局に測量図も無い場合、
訴訟による解決するしか無い事も多くなります。
今後は共有名義の土地の境界確定では、共有者の一人の承諾が得られたら、 境界が確定したことを認めるように変わるように協議が進められています。
現在は、土地売買に必ず買主に土地境界確定書を求められます。
それが用意出来るだけで購入後のトラブルを避けられるからです。
土地境界確定は土地売買では重要な要素となっています。