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不動産の小さな豆知識(宅地建物取引業者免許について)

不動産の売買および賃貸を仲介するには、宅地建物取引業者免許が必要です。

これは自ら不動産売買の売主・買主になり、または不動産賃貸で自らが貸主・借主となる立場であれば宅地建物取引業者免許は不要です。

イータイム

執筆者

Web担当 イータイム

宅地建物取引業者免許の種類

宅地建物取引業者免許には、北海道から沖縄まで各都道府県のみしか事務所を開かずに営業をしている場合には、各都道府県免許を取得します。これが2つ以上の都道府県に会社事務所を開いて届出した場合には、国土交通大臣免許といって免許の種類も免許内容変更の届出の管轄も異なってきます。

宅地建物取引業者免許を取得している会社か、不動産ブローカーかの確認

不動産の取引の際にひと昔前は、きちんとした不動産会社なのかを確かめる為に、宅地建物取引業者免許証を見せて下さいという話しもありましたが、今の時代は、管轄している国土交通省のホームページ内にある、【建設業者・宅建業者等企業情報検索システム】にて検索出来ます。

宅地建物取引業者免許証は紙なのでコピーも偽造も出来そうなもので、自ら不動産会社を検索してみた方が情報元も国土交通省ですので、免許証を見せて貰うより宅地建物取引業者免許を最初に会社が取得した日や代表者名、資本金、登記されている会社所在地などの記載があり、確かな情報であると思えます。

免許証内容に変更があれば届出が必要になりますが、下記の免許証を会社がどこかに返却もしくは破棄する訳では無いので、免許有効期限内に変更があれば、国土交通省の企業情報検索システムで検索する方が、有効期限内の5年間で変更されたその会社の情報まで変更が早いのでリアルタイムで確かな情報として分かります。

宅地建物取引業者免許番号とは?

上記写真では、弊社の免許証番号は、東京都知事(3】第88179号 となっております。最初の東京都知事は、事務所がある場所の知事が免許の管轄部署です。次の(3)は5年毎に免許更新となっておりまして、更新の度に数字は大きくなっていきます。上記の免許証は、10年目以降の免許証更新した平成29年9月15日から平成34年9月14日の5年間が上記免許証の有効期限となります。

この宅地建物取引業者の免許証は、例えば、2つ以上の都道府県で不動産業を営んでいて国土交通大臣免許を取得していたが、支店を廃止して1都道府県のみの会社事務所になったので、各都道府県知事へ免許替え申請をしますと、上記の東京都知事(3)となっているのを(3)の中の数字が、新しい会社とみなして(1)に戻ってしまいます。

長く不動産業を営んでいると免許証番号のカッコ内の数字が上がり、11年目となって免許証カッコ内が(3)となりました。しかし、会社事務所を他の都道府県に移動したり、2以上の各都道府県に事務所を構え国土交通大臣免許証を取得したけど、支店など廃止して各都道府県に1事務所しか構えなくなった場合には、宅地建物取引業者免許のカッコ内の数字が、都道府県知事免許の新規免許取得となってしまい、カッコ内の数字が1になってしまいます。

このように宅地建物取引業者免許証には、様々な情報が隠れています。もし自分が不動産の取引きをする際には、上記の国土交通省の宅地建物取引業者免許の会社検索機能を使って、本当に宅地建物取引業は免許を取得している会社なのか、不動産ブローカーなのか、最初に免許証を取得した日、代表者、資本金、登記されている本社所在地などを確かめて下さい。

但し、会社謄本などで明らかに創業から不動産会社を長く経営しているのに、宅地建物取引業者免許証のカッコ内の数字が小さいのは、上記のように国土交通大臣免許からの各都道府県知事免許への変更か、事務所を他の都道府県に移転して、知事免許を新たに変更されたかのどちらかであることも稀にあります。宅地建物取引業者免許を調べると色々な事が分かると思います。

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