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遺産相続人になれる人、なれない人、遺産相続人にさせない方法

被相続人の方が亡くなった場合には、相続が発生します。必ず被相続人の財産の行方を決定しなければなりません。

どのような順位で相続人が決まるのか、離婚して離れ離れとなった子供に恨みは無いけど相続財産が元配偶者へ渡らないようには出来ないか。

そんな知ってそうで知らない事をお伝え致します。

イータイム

執筆者

Web担当 イータイム

法定相続人となり遺産をもらえる一人は既に決まっている

婚姻関係にある配偶者は無条件で必ず相続人となります。ただし、法定相続人となり得るのは、配偶者という婚姻関係にある方のみです。事実婚や内縁の妻、愛人と言われる場合の婚姻関係が無い場合には、法定相続人にはなれません。

ただ、遺言書があれば遺産を貰う権利が発生しますし、婚姻関係が無く子供が生まれて認知して貰っていれば、その子供は法定相続人の一人となります。

相続人の順位

配偶者の他には、第一順位の子や孫・ひ孫である直系卑属、第二順位の両親その祖父母である直系尊属、第三順位の兄弟姉妹となります。第三順位の兄弟姉妹が死亡している場合は、その甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。ただし、甥や姪が死亡している場合、さらに、その甥や姪の子には代襲相続はできません。

基本的には、第一順位の直系卑属(いわゆる子供、孫、ひ孫など)が全員亡くなっていない事は余り多い事ではありませんので、第二順位、第三順位の相続になる事はかなり少ないです。

しかし事情があって子供が授かれないご夫婦の場合には、子供を養子縁組という事で法定相続人にする事が可能になります。

第一順位について

子供に恵まれないご夫婦もいます。その場合には、上記の第一順位となる子や孫がいないので、財産を相続するのが第二順位の両親、第三順位の兄弟姉妹という事もあって、精神的に抵抗感がある人も多いという事がございます。この場合、養子縁組という法的に子供を貰うという事が出来ます。

その養子縁組には2種類あって、普通養子縁組は、育ての親も産みの親も両方共の両親の合わせて4名の法定相続人になれますが、6歳未満の子供に適用する特別養子縁組は、産みの親との法律上の親子関係は消滅しますので、産みの親が亡くなった際には法定相続人にはなれません。

このように普通養子縁組で育ての親として子供が養子として法定相続人になると第一順位となり、相続が発生すると相続の第二順位、第三順位という方々への相続は無くなり、法定相続人にはなれません。

養子縁組をもう少し詳しく説明

相続税上では、相続税の基礎控除は、3000万円+600万円 × 法定相続人の数となっており、法定相続人が多ければ多いほど相続税の基礎控除額が増えて相続税の支払いが少なくなります。だからと言って、養子縁組で子供の人数が無制限に出来る事はありません。

養子縁組の出来る人数は、実子がいる場合は、養子は1人、実子がいない場合には、養子は2人までと決まっています。

実子というのは、1、被相続人と特別養子縁組で養子となった場合、2、再婚者の連れ子で被相続人の養子となった場合、3、婚姻前の特別養子縁組で配偶者の養子となり、結婚後に被相続人の養子となった場合の3つに限られています。この3つは、あえて相続税の支払い軽減をしようと考えて行ったケースでは無いという事になっています。

養子縁組というのは、ご夫婦に子供がいない場合に、相続の第二順位、第三順位を排除する為におこなう方もいる他、子供がいて離婚されたケースで、子供には恨みは無いが、離婚した元配偶者に財産が渡るのは許せないという事で、少しでも相続財産の分配率を減らす為に、兄弟姉妹の子供を普通養子縁組にするケースもあります。ただ養子縁組には家庭裁判所の許可が必要で、許可されるまでに約3~6ヶ月もの日数が掛かります。

亡くなった後の遺産の事など被相続人の方は知り得ない事ですが、相続人の方々は少しでも遺産を上手に相続出来るように早めに考えるのも良いと思います。

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