相続の遺言執行者とは
相続でトラブルにならないように遺言書を作成しておけば安心と思われますが、遺言書通りに実行されなければ、遺言書も意味を為さなくなる。
実際は被相続人が遺言書に遺言執行者を指名しておく事が重要です。これが抜けていてトラブルになる事も多くなっています。相続に関する法改正がございましたのでそれをご説明します。
執筆者
Web担当 イータイム
遺言執行者に選ばれるには
遺言執行者現状では相続時に選任が義務づけられている訳ではありませんが、相続トラブルの心配なケースでは遺言執行者を選任しておく方が良いでしょう。
2019年7月1日から施行された改正相続法で権限が明確化になったため、役割がさらに大きくなります。遺言執行者は、未成年や破産者以外であれば、誰でもなることができます。法人が務めることも可能なため、信託銀行などが遺言執行者に選ばれることも多くあります。もし、遺言執行者を指定しなかった場合は家庭裁判所に依頼し、相続人と利害関係のない人から選任してもらうことができます。
遺言執行者にしかできない事、させた方が良い事
例えば、故人が遺言の中で行った子の認知や、相続人の廃除(または廃除の取り消し)を家庭裁判所に申し立て、法的な手続きを済ませる事が必要になります。
主に財産の名義変更や換金・解約などに関する手続きで、対象になるのは、預貯金、有価証券、自動車、不動産の遺贈などです。通常、これらの手続きには故人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明を法務局や金融機関に提出する必要があります。遺言執行者が手続きを行うことによって煩雑な手続きを遺言執行者に一本化出来るので便利になりました。
誰を遺言執行者にするのか
遺言執行者には個人・法人問わずなれますが、その理由は、受遺者や相続人が遺言執行者になった方が、手続きの面で遺言の実現が容易になるためと考えられています。とくに不動産の遺贈があった場合、本来なら移転登記は遺言執行者(第三者の場合)と受遺者の共同申請で行う必要があります。
しかし、受遺者が遺言執行者であれば、単独で登記申請ができる点で便利です。一方で、当事者の相続人が遺言執行者になるとトラブルになりやすいことから、知見のある弁護士や税理士に依頼することも選択肢のひとつです。なぜなら、他の相続人からすると「遺言執行者が自分に都合のよい相続執行をするのではないか?」と疑念を抱くようなケースもある。
改正相続法で権限が明確になった遺言執行者の役割
実は、これまで遺言執行者は「相続人の代理人」というあいまいな立場だったため、遺言の内容に不満を持つ相続人がいると、執行停止を求められ対立する可能性がありました。しかし、2019年7月1日に施行される改正相続法では、遺言執行者の権限の明確化が明記されています。
今回の改正によって、相続人は法的にも遺言執行者の行為を妨げることができなくなるため、遺言執行者の存在は今後ますます大きなものになっていくと予想されます。故人の想いが込められたのが遺言ですので、それを実行する遺言執行者の役割は極めて重要となります。