固定資産税・都市計画税の減免制度と非課税、問題点など
固定資産税・都市計画税の減免制度(東京23区)と非課税制度というものがあります。
固定資産税の減免制度と言うのは、その個人の要件が減免に当てはまるかどうかで、固定資産税の非課税は、所有している不動産自体が非課税に値する不動産かどうかになります。
また固定資産税納税通知書の送付等には、少し問題点がございます。それを簡単に説明しましょう。
執筆者
Web担当 イータイム
固定資産税・都市計画税の減免制度(東京23区)とは
不動産を所有しているが、生活保護法により生活扶助等を受けている方の所有する固定資産は、生活保護法に規定する保護のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助(一定のものを除く)のいずれかを受けている方が所有する固定資産については、減免されます。
なお、減免される税額は減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分となりますので、年度の途中でこれらの保護を受けることとなった方は、お早めに申請が必要になります。
固定資産税・都市計画税の非課税とは
区内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。再建築不可の土地や築年数がかなり古い家屋などはこの対象になる事があります。
固定資産税納税通知書の送付について
1、固定資産税は、1月1日に不動産を所有されている方に課税されます。そのため、1月2日以降に固定資産を取得された場合には、その年度の納税通知書は送付されません。この場合の不動産売買では一般的に、前年度の固定資産税額で日割計算して精算する事が多いです。
2、引越しなどで固定資産税納税通知書の送付先が変更された場合、納税通知書の送付先は、住民票の異動を行っても、自動的には変わりません。そのため、都税事務所へ届出を頂いていない方は、古い住所へ納税通知書が送付され、宛所不明で返戻されている可能性があります。 この場合は、都税事務所で調査の上、転居先のご住所へ再送付いたしますが、郵便物の転送手続きをしていれば郵便書留で送りませんので転送先に届きます。
固定資産税納税通知書送付の問題点
不動産を共有名義で所有されている方々で問題となる事があります。土地・建物の全部事項証明書(昔で言う謄本)に、最初に名前が記載されている方を不動産所有者の代表者として、その方の住所へ固定資産税・都市計画税納税通知書を郵送いたします。所有者全員に持分の割合だけの金額の固定資産税・都市計画税納税通知書を郵送する訳ではありまえん。その為に郵送されてきた最初に名前が記載されただけの方が共有者全員を代表して、他の共有者が支払いに応じなければ、支払義務を一人で抱える事になってしまいます。
他の方々へは固定資産税納税通知書は郵送されず、支払義務が無いかのようになってしまいます。実際に支払いを怠って東京23区内であれば、都税事務所に催促されるのはただ最初に名前を記載された代表者となります。それを知っている方の中には、登記申請を司法書士に頼む際に、名前が一番最初に記載されないように頼んだり、申請書に記載したりする方もいます。
共有名義の方が代表者に支払う事を拒む事があったり、連絡も余りしない親族が共有名義となっていて亡くなってしまっていたりするなど、相続人の連絡方法や宛所不明だったり、様々なトラブルになっています。
今後も不動産の共有名義の場合に、ただ最初に名前が記載されただけで、固定資産税納税通知書の金額の支払責任を負わされるのをどうにか出来ないものかと問題となっております。