不動産の小さな豆知識(公道・私道編)
はじめまして。
初めて不動産会社に勤めて、不動産業務の中で不思議に思った事、なるほど!と知ったことなどを書いていきます。
イータイムのホームページにも不動産豆知識がございますが、ここではもっと小さな豆知識を簡単にお伝えしていこうと思います。
執筆者
Web担当 イータイム
今回は公道・私道について
相続で譲り受けた土地ですと前面道路が公道か私道か分からないと言う方もいます。
普通の道路に見えても取扱いが異なり大変!!
まず役所に行けば公道か私道か分かりますので、調べてみて下さい。私道の所有者によってはトラブルにもなります。
現在では土地の売買の際に隣接地の方との土地の境界の確認書を買主から取引の際に求められます。
当然、私道にも所有者がいますので、私道が何人もの共有名義の所有であれば私道との土地境界を示し何人もの署名捺印が必要になってきます。
また、私道の場合ですと買主が土地購入後に建物の新築計画をする際、工事車両の通行、建替えた後の所有車の通行、給排水やガス管などのインフラの新設の為の道路掘削、そのような承諾書を私道の所有者全員から署名捺印を取得しなければ近隣相場の価格では売れなくなってきます。
また、地震などで水道管破裂などして、水が道路に溢れた場合に、公道ですと、道路管理者の区・市・国などが緊急で直して貰えますが、私道ですと、管理者によりますが、私道の所有者に負担金が掛かってくる場合があるので注意が必要です。
公道、私道、見た目はどちらも道路ですが、大きく取扱いが異なる道路ですので、土地購入する場合には自分で調べられるので、管轄の役所調査が必要だと言う話でした。
土地を買われる方は、私道・公道の取扱いを理解した上で、是非土地を購入して下さい。
ではまた。