不動産の小さな豆知識(全部事項証明書(謄本)編)
今回の記事は、不動産を法務局で調査する際には、以前は謄本(とうほん)と言っていましたが、現在は全部事項証明書という誰でも法務局で手数料を支払えば取得を出来てしまう不動産の情報誌とも言える全部事項証明書についてです。
執筆者
Web担当 イータイム
土地全部事項証明書とは?
この全部事項証明書を取得すれば、
また土地を相続で手に入れたのか、売買で購入したかも分かります。
何より法務局がコンピューター化される後の事だけですが、前所有者名、前々所有者も記載されていて今の所有者が簡単に分かる。
いわゆる土地の詳細が記載されているものなのです。
全部事項証明書はどんな時に利用する?
土地は住居表示では無くて、地番で土地取引が行われています。
不動産取引で購入の際に金融機関から融資を受ける場合、全部事項証明書の原本提出を求められる金融機関が多くなりました。
土地の全部事項証明書には何が記載されている?
土地全部事項証明書には、
1、所在地(地番)、2、地目 3、地積(土地面積)4、所有者名(共有者がいれば全共有者名および持分)、5、名義変更になった理由、6、名義変更にになった日、7、抵当権設定をした日付・借入金融機関・借入額など建物の新築計画をする上では欠かせない事が記載されています。
不動産会社も所有者の確認、所有者となった日付、土地面積の確認、借入額の確認等から購入した時期や借入金の残額を確認、推測したうえで相手先との交渉に入っていきます。
一般の方などはまさか所有者名や借入金額などまで普通に確認出来るものだと思っていない方も結構多いです。
私自身も不動産会社であれば最初に覚えるような知識ですが、まさに不動産会社に勤務していなければ知らなかった事でした。